報道によれば、政府は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正法案(以下「感染症法等改正案」と言います。)について、2021年1月22日に閣議決定がなされ国会に提出された後、与野党協議により、感染症法上の感染者に対する刑事罰を削除して行政罰(過料)に修正し、また、特措法上の事業者等に対する休業等命令違反の過料の金額を減額する修正をした上で可決する見通しとなった、とのことです。
そもそも、感染症法は、ハンセン病やHIV感染症患者に対するいわれのない差別や偏見が存した事実を重く受け止め、感染症患者等の人権を尊重しつつ、感染症患者等に対する良質かつ適切な医療の提供を確保することを趣旨とする法律です。
たとえ、感染症法上の刑事罰を行政罰に修正し、また、特措法上の過料の金額を減額したとしても、患者・感染者を処罰の対象とすることは感染症患者等の人権を尊重するという感染症法の趣旨に反すると言わざるをえません。また、新型コロナウイルス感染症に対する差別や偏見が深刻な問題となっている現状において罰則を導入することは感染者・事業者等に対する偏見差別をさらに助長することになりかねません。かえって、感染者は差別・偏見を受けることを恐れ、検査を受けることや正確の病状の申告を妨げることにもつながり、感染症対策の観点からも逆効果になりかねません。
現在、何よりも国に期待されていることは、すみやかな検査体制の充実、整備であり、また、感染者のための十分な病床を確保し、必要な医療体制を提供すること、差別偏見の解消のための施策の実現であって、決して罰則の制定や知事の権限強化が求められているわけではないと思われます。
私たち「兵庫医療問題研究会」は、医療における人権確立、患者の権利擁護等を目的に、医療過誤裁判を患者側で担当する弁護士有志の法律家団体として、感染者等に対する基本的人権の擁護や適正手続の保障、良質で適切な医療の提供を求める立場から、感染症法等改正案の、患者・感染者に対する処罰規定をすべて削除されるよう、強く求める次第です。
以上
2021年(令和3年)2月2日
兵庫医療問題研究会会長
弁護士 麻 田 光 広
兵庫医療問題研究会は、2007年(平成19)年4月10日、神戸地方裁判所においてなされた加古川市民病院における医療過誤事件に関する判決において、複数のインターネットブログ上で、匿名の人々(医師を名乗る人々も含まれる)が、判決においては認定されていない事実、さらには訴訟において医療側が主張したこともない事実を、あたかも真実のように記載して、それを前提に妥当とはいえない判決批判に鑑み、そのような手法で医療の安全について偏った議論がなされていることを明らかにすると共に、上記医療過誤事件判決及び医療の安全について、公正な議論がなされることを求めます。